はじめての傷病をした時の手続きおすすめ方法選び方
【第三者の行為でケガをしたときに受けられる給付とその手続き】について
はじめての方を対象としてにわかりやすく書かせていただきます。
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被害者は治療費を立替え払いする
初心者
被害者は治療費を立替え払いするのですか?
被保険者またはその被扶養者以外の第三者の行為による交通事故やケンカ等でケガをして健康保険で治療を受けたときは、
「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」の届出・手続きが必要になります。
本来、第三者による行為で生じた治療費は、その第三者が負担するのが原則ですが、業務上と通勤災害以外であれば、
健康保険を使って治療を受けられるので、この場合は、健康保険が第三者の支払うべき治療費を立て替えて支払うこととなります。
そのため、協会けんぽ(全国健康保険協会)または健康保険組合が後日、その保険給付した費用を第三者へ請求するために、
上記の届出が必要になるわけです。
ただし、交通事故により第三者の自動車保険等で支払いをするときは、保険会社等に請求することになります。
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どんな種類を提出するのか
初心者
どんな種類を提出するのですか?
第三者の行為による交通事故でケガをしたときは、以下の①~⑥の書類を提出します。
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①「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」
②「負傷原因報告書」
③「事故発生状況報告書」
④「念書」
⑤「損害賠償金納付確約書・念書」
⑥「同意書」
また、第三者の行為による交通事故以外でケガをしたときに提出する書類は以下のとおりです。
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①「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」
②「負傷原因報告書」
③「念書」
④「損害賠償金納付確約書」
提出期限:すみやかに
提出先:会社を管轄する協会けんぽ支部または健康保険組合
提出方法:郵送
添付書類:交通事故証明書