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はじめての療養の給付の手続きおすすめ方法選び方【給付編】

はじめての療養の給付の手続きおすすめ方法選び方

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「療養の給付」が支給される場合

①診療

②薬剤または治療材料の支給

③処置、手術その他の治療

④在宅で療養するうえでの管理およびその療養に伴う世話その他の介護

⑤病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の介護

(※)食事療養や生活療養など、「療養の給付」以外の給付の対象となるものは「療養の給付」から除かれる。

【豆知識・給付編】シリーズとして、

【療養の給付】について

はじめての方を対象としてにわかりやすく書かせていただきます。

参考文献:
健康保険の実務と手続き最強ガイド 図解と書式でやさしくわかる!

まやまブログ

健康保険から「療養の給付」を受けられる

初心者

療養の給付とはどのようなことですか?

被保険者またはその被扶養者が、業務外の事由で病気やケガをしたときは、

病院・診療所・薬局等の医療機関に健康保険被保険者証(健康保険証)を

提示して(70歳以上の人は高齢受給者証も一緒に提示します)、

一部負担金を支払うことで、診察、処置、投薬等の治療を

受けることができ、これを「療養の給付」といいます。

「療養の給付」の範囲は、診察・検査、薬剤または治療材料の支給、

処置・手術、入院・看護、在宅療養・訪問介護のほか、

海外で病気やケガをして現地で診療を受け、支払った治療費の一部払戻しを

受けられる海外療養費の制度まで広範囲です。

ただし、入院中の食事や生活療養については、1日、1食ごとに決められた額を

負担し、個室の利用を希望するときには差額の負担が必要です。

まやまブログ

「療養の給付」の対象外となる場合とは

初心者

給付が対象外となる場合はありますか?

美容整形や近視の手術、健康診断や正常な妊娠・出産のように、

病気やケガ以外で、日常生活に特に支障がない状況で受ける診療については、

「療養の給付」の対象外となっています。

業務外の事由で病気やケガをしたときでも、それが犯罪行為や故意に事故を起こしたとき、

ケンカ、酒酔いが原因の場合は、「療養の給付」が受けられなかったり、

一部を制限されることがあります。

業務上の事由による病気やケガ、通勤途中の事故等によって病気やケガをしたときも

「療養の給付」は行われず、原則として労災保険が適用されます。

また、病院・診療所・薬局等の医療機関に支払う一部負担金については、

被保険者・被扶養者、外来・入院にかかわらず、年齢等により明確に区分されています。

一部負担金の割合は、小学校入学前の人は2割負担、小学校入学以後70歳未満の人は

3割負担、70歳以上の人は2割負担(現役並みの所得があり、標準報酬月額が28万円以上

の人は3割負担)となっています。

まやまブログ

初心者

よくわかりました。

聞いて良かったです、有難う御座います。

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